花鳥風月記

流れる水に文字を書く

日本国憲法百景・再び (102)

定めるところにより、これを定める。


安保法制をめぐって、呆然たる議論が続いている。

言質を取られるのが嫌で、
ポツダム宣言を「つまびらかに」読んでいないとか

社民党議員の質問に
「早く質問しろ」とヤジを飛ばしたり

ついには、衆議院憲法審査会で、参考人招致した
与野党が推薦した3人の憲法学者が全員、
安保法制(戦争法案)を違憲、と言い放った

今、最も強みなのは、圧倒的な議席獲得数。
しかし今やそれしか強みがないように思えてくる。
「それしか」だが、それがとても強い。

でも、もはや「無理が通れば、道理引っ込む」とは
いかないようになってきた。

それはいきり立って、無理を通せば通すほど、
滑稽にも見えてくる。

天は、定めるところにより、これを定める。
そういうことなのかもしれない…。


第百二条  この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、
     これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これ
     を定める。