無罪の裁判 罪の有無と 裁判の勝ち負けは ほんとうに関係があるのだろうか? 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、 法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
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