花鳥風月記

流れる水に文字を書く

日本国憲法百景・再び (40)

無罪の裁判


罪の有無と
裁判の勝ち負けは
ほんとうに関係があるのだろうか?


第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、
     法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。