花鳥風月記

流れる水に文字を書く

日本国憲法百景 (62)

ケーキは嗤(わら)う

先ずはまんまるのケーキを5分の3に切る。(投票率)
そこから半分捨てます。(死票率)
さらにその3分の2を切り取り(衆議院)、
またさらに3分の2を切り分ける(再議決)。
けれど、ズルをするのもいるので、実際はこれより小さい。(欠席って結構いるらしい)
かくして、ケーキは8分の1くらいになってしまう。

甘いはずが、かなりしょっぱい日本の議会制民主主義の味。


第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、
      両議院で可決したとき法律となる。
    2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした
      法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で
      再び可決したときは、法律となる。
    3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、
      両議院の協議会を開くことを妨げない。
    4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、
      国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しない
      ときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決した
      ものとみなすことができる。