花鳥風月記

流れる水に文字を書く

日本国憲法百景 (95)

空模様・心模様

2年前の天気を覚えているだろうか。
もしかしたら、この問いは「3日前の昼食」に
等しいかもしれない。
日々、とめどなく続くことは、「記録」であって、
「記憶」に値しないからなのだろうか。

人は染まりやすい。それ以上に忘れやすい。
2世の政権が続く昨今では、親の代から続いた執念が
脈々と続いている。それは「記憶」だからか。

2年前の天気は覚えていない。しかし「空気」は覚えている。
何か引きずられてゆくような「こわばった」空気だった。
何か守るべき重い扉に手がかけられたような「時代」だった。

今ではそれが、ちょっとした想い出のようになっている。
やがて風化するのかもしれない。
しかし、それが記録の1ページとして、押し込まれたとしても
あの空気の「記憶」は心のうちに留めておかねばならない。


第九章 改正
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
      国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
      この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票に
      おいて、その過半数の賛成を必要とする。
    2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、
      この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 ※この章は「天気」と読み替える。