花鳥風月記

流れる水に文字を書く

日本国憲法百景・再び (5)

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準用…


先日の帰宅途中、めったにない光景に出くわした。
中野・三鷹方面のホームで、西船橋行き電車に乗る。

東京の地理をご存じない方もいると思うので、簡単に解説すると、
要は、逆方向から電車が出て行く、ということなる。
あとでHPをみたら、原因は、隣駅の落合での発煙事故?とのことだった。

長らく東西線に乗っているが、今回初めて見たような気がする。
かつて東西線は、高田馬場が終点だった時代があったような想い出がある。
それは相当古いか記憶違いのどちらかかもしれないが、
昔はそういった運行をしていたのではないか。
まあ、何がしかのマニュアルか体制が動いて、今回の対処になったのだろう。

トラブルに遭った時、恐らくは過去の事例や体験が、
解決の縁(よすが)になるのかもしれない。
それは本来の形ではないにせよ、予め刷り込まれたものとしては
有効な機能ではないだろうか。

そんなこともあってか、翌日も、車内放送にてお詫びの放送が流れていたが、
音も小さく、言語不明瞭だったので、かえって不信に思った。
都合の悪いことは、早く・不明瞭に?
そんな準用項目・慣習がないことを願いたい。


第五条 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、
    天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条
    第一項の規定を準用する。