花鳥風月記

流れる水に文字を書く

日本国憲法百景・再び (59)

妨げない。


世にはびこる、様々な「妨げ」となるものは、何か。
誰にとっての「妨げ」か。
誰にとっても「妨げ」か。

再び問う。世にはびこる、様々な「妨げ」となるものは、何か。
私のとっての「幸せ」にか。
あなたにとっての「幸せ」にか。

三たび問う。世にはびこる様々な「妨げ」となるものは、何か。
政治家にとっての「憲法」なのか。
憲法にとっての「政治家」なのか。

これで、12政党も乱立した今回の衆議院選挙を見極めるに事足りる。


第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき
      法律となる。
    2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、
      衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
    3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開く
      ことを求めることを妨げない。
    4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除い
      て六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決し
      たものとみなすことができる。