花鳥風月記

流れる水に文字を書く

日本国憲法百景・再び 番外編

日本国憲法96条の改憲を例えるなら、
100メートルハードル走で、
早く走りたいからハードルの高さを下げる、ということ。
子供が考えてもおかしい、ということ。


第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
      国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
      この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる
      投票において、その過半数の賛成を必要とする。
    2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、
      この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。