2013-05-02 日本国憲法百景・再び 番外編 日本国憲法百景 #その他政界と政治活動 日本国憲法96条の改憲を例えるなら、 100メートルハードル走で、 早く走りたいからハードルの高さを下げる、ということ。 子供が考えてもおかしい、ということ。 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、 国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる 投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、 この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。