花鳥風月記

流れる水に文字を書く

日本国憲法百景 (57)

花の愛(め)で方

自宅のベランダには、親が育てた花が時々見ごろになる。
そのうちの何株は、姉が持ち帰ったが、あえなく枯らしてしまったらしい。
流行りのガーデニングには程遠いが、咲くと何か楽しみが増える。

かつて、職場で胡蝶蘭を買った。
花が落ちても(胡蝶蘭は散らない)、そのまま養分を与え、
次の年には、買った時の半分くらいの花を咲かせた。
それでも嬉しかった。

花のイメージといえば、大きく開いた花びらのイメージが真っ先に浮かぶ。
しかし、「花は最初から咲いているもの」という誤解も織り込まれていると思う。

公園の花は咲かない。デパートの花も咲かない。
なぜなら、咲いているものを置くだけだから。
前者は置いてしばらくして心無い人に掘り返され、
後者は、少しでもしおれるとお払い箱になる。

花を「飾り」として思うなら、これで充分なのだろう。
そしてその対価というものが、産業を潤すのかもしれない。

しかし、公園という公共の場所では、咲いている花をただ楽しむのはどうかと思う。
桜がなぜ人の心を離さないのかといえば、
それが自生であっても1年の1時期という瞬間を惜しむからである。
そんな花の愛で方を、小さな鉢植えや植え込みにも注いでみたら、と思う。

プロではないから、派手な大きさや色にならなくても、
じっくり育て上げたことの楽しみや慈(いつく)しみが、
いつしか花を愛でる心となる。


第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、
      その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
    2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急
      の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
    3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の
      後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。