花鳥風月記

流れる水に文字を書く

日本国憲法百景 (59)

コンクリートに息絶える虫

洞爺湖サミットのおかげで、そこかしこに警察官が立っている。
最寄りの駅はおろか、トイレまで見回りに来ている。

遠い北海道のことではないのか、と思いながら、
ここまで神経質にならなければならないのはなぜ?とも勘繰りたくなる。

いうまでもなく、都合の悪い話でもするのでしょう。
そのために、市民生活に官憲の介入も辞さず、という前例をつくり、
法治国家」たる矜持を保ちたい、とのことだろう。

まさに、人々の憩いの場が毟り取られる、そんな雰囲気を肌身に感じる。

木陰の無い、直射日光が照りつけるコンクリートアスファルトでは、
地を這う虫が干からびて死んでいる。地を這う虫ならず、木々に憩いを求める
蝶ですら、力果てる。それは、市民社会の危惧すべき姿ではあるまいか。

 アスファルト
 スワロウテイル
 ちからはて
 昼の灼熱
 無情の闇夜

第五十六条 両議院は、各〃その総議員の三分の一以上の出席がなければ、
      議事を開き議決することができない。
    2 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、
      出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。