花鳥風月記

流れる水に文字を書く

日本国憲法百景 (60)

死んだ男の残したものは

仕事場の机を整理していたら、一枚のコピーが見つかった。
4年前に金平茂紀氏の「ホワイトハウスから徒歩5分」という
HPから印刷したものだった。
谷川俊太郎の詩に武満徹が曲をつけた「死んだ男の残したものは」という唄。

 死んだ男の残したものは
 ひとりの妻とひとりのこども
 ほかに何も残さなかった
 墓石ひとつ残さなかった
 
 死んだ女の残したものは
 しおれた花とひとりのこども
 ほかには何も残さなかった
 着物一枚残さなかった
 
 死んだこどもの残したものは
 ねじれた脚と乾いた涙
 ほかには何も残さなかった
 思い出ひとつ残さなかった
 
 死んだ兵士の残したものは
 こわれた銃とゆがんだ地球
 ほかには何も残せなかった
 平和ひとつ残せなかった
 
 死んだかれらが残したものは
 生きてるわたし生きてるあなた
 ほかには誰も残っていない
 ほかには誰も残っていない

これがどんな曲なのかまだ分からない。
探す努力をしようとして忘れてしまっていた。
昨年夏に観たニカラグア映画の「アズル」の詩にも通じる。

人は人の営みのなかで、人を傷つけあうことがある。
それは人の歴史の中で、かなしいページとなり、
それは決して1ページというのではなく、
むしろ多くのページとして綴られている。

だからこそ、話しあうこと、伝えあうことの大切さを
思わずにいられない。


第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で
      議決したときは、秘密会を開くことができる。
    2 両議院は、各〃その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を
      要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなけれ
      ばならない。
    3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録
      に記載しなければならない。