花鳥風月記

流れる水に文字を書く

日本国憲法百景・再び (26)

能力に応じて!!

8月7日(土)、久々に報道特集を見た。
料治直矢の時代から考えると、この番組も長いなあ、と。
アンカーの田丸美寿々の頬にも、積年の重みを感じた。

さて、その時のテーマは、司法修習生の待遇についてだった。
現在、司法試験合格後、司法修習生としてい1年間、修養する必要があり、
その時には、アルバイト等の副業は禁止、
その代わり、月20万円程度が国から支給される。

その支給制度が、今年の11月末で打ち切られる、というのを問題としている。

確かに、弁護士を年3,000人輩出する計画を策定、
法科大学院を確か2003年だったかに設置し、法曹人口の拡大を目指した。
その一環かどうか分からないが、司法制度改革の一つとして、
随分前に決まったようだ。まあ、良くある「今になって」の事態。

日弁連の宇都宮会長が、全国を行脚して、デモ行進などをしている姿が映る。
また、弁護士の卵、といった人の、生活実態も放映されていた。

学費・生活費で300万~1,200万円の借金を抱えてしまうらしい。
30代の男性(法科大学院生)に至っては、水道代を節約するため、
「自宅のトイレを使わない」(実際はもっとリアルな表現だったが…)
とまで言っていた。

そこに至って、ふと気になったことがある。
求めていることが、制度の継続であったり、生活の保護であることは必要なことだが、
「人材の確保」はいうものの、必要なのは「優秀な人材」ではなかろうか。

何となく「弁護士資格」が「運転免許」の次元と
同じような感じで見られてしまうような印象を持った。
つまりは「取ってしまえば…」というその先のやや短絡な安寧を、
だからこそ今は、公共の施設を使ってクソでもひることを自虐的に言えるのだろう。
勿論、最近の弁護士の懐具合も、良くないようなことは伺うが、
資格全般に言えること「取ってしまえば…」のどことなくあけすけな
感覚に、違和感を覚えた。

現状の制度を継続しつつも、(それでも決して余裕があるわけではなかろうが)
有能な弁護士であれば、国や地方で保護・庇護するような制度が
むしろ必要なんではないだろうか。
特に、医者や弁護士を「公務員」として特別に遇してみたら、
地方の不足は解消できるような気もする。



第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
      ひとしく教育を受ける権利を有する。
    2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女
      に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。