花鳥風月記

流れる水に文字を書く

日本国憲法百景・再び (38)

自己に不利益な供述を強要されない

言葉というものが、
あたまや心から作られるのとは別次元にあることを
最近の様々なことから感じる。

九州電力の企業ぐるみの「やらせメール」
玄海原発の再稼働にかんする市民の意見収集において
再稼働に賛成する意見をメールで送るよう指示したこと。

その社員らが、ほんとうにそう思うならどうぞ、ということにもあるが、
問題になるのなら、やはり社員らも再稼働には反対なのだろうか。
ま、そんな姑息な手段をしなければ大資本であっても
今はままならぬ、ということだろう。

世の中を動かすには「思想⇒運動⇒体制」の3つの分類があり、
大抵はこの順番でいくのだが、さしあたり今回は、
「体制⇒運動⇒思想」というやり方である。だから無理がある。

民主主義社会においては
個は体制と対置し、
個は運動を選び
個は思想を自分のものとする。

精神というのが、現代社会に唯一残された「自由」ではなかろうか。



第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
    2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは
      拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
    3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
      有罪とされ、又は刑罰を科せられない。