花鳥風月記

流れる水に文字を書く

日本国憲法百景・再び (39)

実行の時に適法


人間が持つ能力として、そしてそれが唯一のものかもしれないが、
「過去から学ぶ」ということだろう。
様々な出来事・過去から、より良い社会に変えていくという積み重ねで
今の世の中がある。
人間は決して何もない状況から「予言」はできない。
しかし、様々な過去の経験から「予言」に近いことはできるはずだった。
しかし、それは起きてみないと大勢は変わらない、ということは多々あり、
それは社会の宿痾でもあった。

勿論、現在から過去を断罪する、というのは
ルールとしてふさわしくないのかもしれない。
しかしながら、断罪すべきなのは、その過去の事実もさることながら、
そこに立ち会い、被害者とは離れて、何食わぬ顔で逃げ去った、
ある一定の輩に向けられることではなかろうか。

彼らの陰に陽に持つ力を使って、
声の大きいものの口を塞ぎ、
あるいはその言を変えさせ、
正義と命を主張する者をなきものにし、
事実を知らせず、偽りの安心を醸し出し、
責任が生じれば、誰かになすりつける。

「過去の克服」とは、彼らを処断すべきことではなかろうか。


第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた
      行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪
      について、重ねて刑事上の責任を問はれない。