日本国憲法百景・再び (39)
実行の時に適法
人間が持つ能力として、そしてそれが唯一のものかもしれないが、
「過去から学ぶ」ということだろう。
様々な出来事・過去から、より良い社会に変えていくという積み重ねで
今の世の中がある。
人間は決して何もない状況から「予言」はできない。
しかし、様々な過去の経験から「予言」に近いことはできるはずだった。
しかし、それは起きてみないと大勢は変わらない、ということは多々あり、
それは社会の宿痾でもあった。
勿論、現在から過去を断罪する、というのは
ルールとしてふさわしくないのかもしれない。
しかしながら、断罪すべきなのは、その過去の事実もさることながら、
そこに立ち会い、被害者とは離れて、何食わぬ顔で逃げ去った、
ある一定の輩に向けられることではなかろうか。
彼らの陰に陽に持つ力を使って、
声の大きいものの口を塞ぎ、
あるいはその言を変えさせ、
正義と命を主張する者をなきものにし、
事実を知らせず、偽りの安心を醸し出し、
責任が生じれば、誰かになすりつける。
「過去の克服」とは、彼らを処断すべきことではなかろうか。
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた
行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪
について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
人間が持つ能力として、そしてそれが唯一のものかもしれないが、
「過去から学ぶ」ということだろう。
様々な出来事・過去から、より良い社会に変えていくという積み重ねで
今の世の中がある。
人間は決して何もない状況から「予言」はできない。
しかし、様々な過去の経験から「予言」に近いことはできるはずだった。
しかし、それは起きてみないと大勢は変わらない、ということは多々あり、
それは社会の宿痾でもあった。
勿論、現在から過去を断罪する、というのは
ルールとしてふさわしくないのかもしれない。
しかしながら、断罪すべきなのは、その過去の事実もさることながら、
そこに立ち会い、被害者とは離れて、何食わぬ顔で逃げ去った、
ある一定の輩に向けられることではなかろうか。
彼らの陰に陽に持つ力を使って、
声の大きいものの口を塞ぎ、
あるいはその言を変えさせ、
正義と命を主張する者をなきものにし、
事実を知らせず、偽りの安心を醸し出し、
責任が生じれば、誰かになすりつける。
「過去の克服」とは、彼らを処断すべきことではなかろうか。
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた
行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪
について、重ねて刑事上の責任を問はれない。