花鳥風月記

流れる水に文字を書く

日本国憲法百景・再び (54)

採られた措置は、臨時のもので


消費税増税法案が衆議院で可決され、
造反した小沢一郎が国会議員約50人を連れて民主党を飛び出した。
というか、除籍処分になった。というか、なんというか…。

意気揚々、というイメージを保ちつつ、
新党の名前や綱領をもったいぶって焦らしに焦らし、
それによって周りの空気を読んでいるような気がする。

いつも思うのだが、動かず周りが騒いでいる時って、
意外にこの方に、策がない。
むしろ、様々な取り巻きの人間が波を起こし、
お膳だてをしてから「よっこらしょ」という気がしないでもない。
そういう意味では、今回はお膳だてをする人が乏しい気がする。
なんせチルドレンだから。

新党を結成して、解党。この繰り返し。
凝結させては解凍する、
いわば性能の良い冷蔵庫みたいなものか…。

きっと明日の会見は、がっかり度数高いんだろうなあ、
きっと臨時のものだから。


第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、
      衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、
      国会を召集しなければならない。
    2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
      但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会
      を求めることができる。
    3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のもので
      あつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない
      場合には、その効力を失ふ。